電子帳簿保存法改正対応
電子帳簿保存法が改正され、来年1月から施行される。帳簿等を電子保存する場合の手続き簡素化等なので、紙ベースで保存している当社は関係ないと思っていたら、ネット送金や請求書等のメール送信は電子保存しなければならないとのことで、慌てて対応を検討する破目になった。監査法人や複数の顧問税理士、専門としている要員を多く抱える親会社の対応方法を見たが、どう考えても慌ててやったやっつけ仕事の対応しか出来ていないようである。また、つい最近になってから、取引先から証跡書類をPDFでメール送信でやり取りするのは可能かどうか照会があったりしている。
ボヤキ:この法令対応については、もともとデータ保存を行っていたIT企業や事務サポートを行う一部の企業以外は、最近までほとんどノーケアだったと考えられる。国税当局は、もっと前から大掛かりにPRすべきだったんではないかと思う。
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