就業規則改正

改正労働施策総合推進法により、この4月1日よりパワーハラスメントを懲戒事由として明記することとなった。(中小企業には猶予があった)当社では、社員と嘱託員で就業規則が2本立てとなっており、条項によっては準用するとしている場合もあるが、懲戒項目はそれぞれに記載があるため、両方の就業規則を改正する必要がある。改正とは言っても、セクシャルハラスメントが既に記載されているので、そのあとにパワーハラスメントを追記するだけの改正である。ついでに定年も60歳から65歳に延長しようかと思ったが、60歳以降の給与水準を決めかねるので見送った。親会社を含む巷の状況では60歳以上の給与水準を別建てとしているが、当社の対象者が60歳を迎えるのは10年以上先で、今から決めても社会情勢がどう変わるか判らないためである。ということで、パワーハラスメントを追加するだけの改正とした。

ボヤキ:一文言の追加であるが、就業規則の改正は手続きが多くて煩わしい。通常の社内決裁(とは言っても常務会決裁)を行ったあと、従業員代表者(社員と嘱託員2名)の確認印を貰って、就業規則の全ページを添付してすみやかに労基署に届出をしなければならない。しかも、労基署は近所になくて電車に乗って降りてから徒歩数分を要するところにある。就業規則を提出するのは仕方ないとしても、労基署はもっと便利なところに居て欲しい。

中小企業総務部長のボヤキ

役職員10数名の中小企業(複数の金融機関による合弁会社)において、総務、経理、人事、労務、 法務、システムなどなど、何でも屋の総務部長(総務担当役員兼務)をやっています。 その業務にまつわる事柄を、過去の業務経験等を織り交ぜながらご紹介しています。

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