働き方改革による有休取得勧奨
下半期になると、従業員の上半期での有給休暇取得日数を数えなければならない。上半期中に5日以上取得していればよいが、5日未満だと有給休暇の取得時季を指定しなければならない。(法令上、何故か時期でなく時季と表記)全従業員の有給休暇取得日数を数えたところ、5日未満は1名だけであったが、その方は、既に10、11月に5日以上となる有休取得を予定していたため、所属長に確実に取得するよう指導をお願いすることとした。
ボヤキ:有給取得日数の取得状況表の作成や時間単位有休の導入により、総務担当の事務員の業務量は、働き方改革に逆行して確実に増加していると思う。
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